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最低賃金算定の労働時間に有給休日含む 韓国憲法裁が合憲判断

2020.06.25 16:00

【ソウル聯合ニュース】韓国の憲法裁判所は25日、飲食店の経営者が「週休手当」の時間を含めて最低賃金を計算するよう定めた最低賃金法施行令の条項などが職業の自由を制限しているとして憲法判断を求めていた訴訟について、棄却を決定したことを発表した。最低賃金の計算時に働かなくても有給として処理される休日の手当を含めるとした同法施行令の条項は、憲法に違反していないと判断した。

憲法裁判所(コラージュ)=(聯合ニュース)

 週休手当とは、週に定められた労働時間を満たした労働者に支給される有給休日の手当で、週に15時間以上働いた労働者は休日に仕事を休み、なおかつ8時間分の週休手当を給与に含めて受け取る。

 週休手当は勤労基準法が制定された1953年から60年以上にわたり維持されてきた制度だが、文在寅(ムン・ジェイン)政権に入って最低賃金が急激に上昇したことから、経営側を中心に週休手当の廃止を求める主張が出ている。

tnak51@yna.co.kr

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