【ソウル聯合ニュース】韓国の私募ファンド、ライム資産運用の不適切な金融投資商品販売を巡り、金融監督院の制裁審議委員会は22日、当該商品を販売した大手銀行、新韓銀行の晋玉童(チン・オクトン)頭取に「注意的警告」の懲戒が妥当との判断を示した。新韓銀行に対しては業務の一部の3カ月停止と過料を科すべきだとし、これらの意見を金融委員会に伝えることにした。
制裁審議委員会に出席する晋頭取=22日、ソウル(聯合ニュース)
今回の制裁審議の争点は、内部統制の不備の責任を問われた最高経営責任者(CEO)に重い懲戒処分を取れるかどうかだった。金融機関の役員に対する制裁は五つあり、晋氏には上から4番目に重い「注意的警告」が出された。上から3番目までの制裁なら、金融機関の在籍が3~5年間認められない。晋氏は重い処分を免れたことで、頭取再任や新韓金融持ち株会社会長就任の可能性が残された。
制裁審議委はまた、新韓銀行と共に運用する店舗でライム資産運用のファンドを販売した新韓金融持ち株会社について、趙ヨン炳(チョ・ヨンビョン)会長に最も軽い「注意」、同社に対しても最も軽い「機関注意」と過料賦課の判断を示した。
ソウル市内にある新韓銀行本店(資料写真)=(聯合ニュース)
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