【ソウル聯合ニュース】旧日本軍の韓国人慰安婦被害者12人(一部の原告は死去)が日本政府を相手取って昨年勝訴した損害賠償請求訴訟で、韓国のソウル中央地裁は今月21日を財産目録の提出期限に指定していたが、日本政府はこれに応じなかった。財産目録提出は、損害賠償金の支払いに向けた強制執行に先立つ財産開示の手続き。日本政府が目録を提出しなかったため、財産開示期日は延期された。
慰安婦被害者が日本政府に損害賠償を求めて韓国の裁判所に起こした訴訟は数件あるが、判決が出たのはこの訴訟が初めてだった(コラージュ)=(聯合ニュースTV)
原告のペ・チュンヒさん(故人)らは2013年8月、日本政府に対し慰謝料の支払いを求める民事調停を申し立てたが、日本政府は訴訟関連書類の送達を拒否して調停が成立しなかった。原告の要請により16年1月に正式訴訟に移行し、ソウル地裁は21年1月、日本政府に対し原告1人当たり1億ウォン(約980万円)の賠償を命じた。
日本政府側は、裁判所が他国を訴訟の当事者として裁判を行うことはできないとする国際法上の原則「主権免除」を主張しており、出廷もせず、判決は確定した。
地裁は昨年6月に財産開示手続きの実施を決定した。日本政府に対し、今月21日までに財産目録を提出し、財産開示期日に出頭するよう命じていた。
mgk1202@yna.co.kr