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検察捜査権の大幅縮小 法務部と検察が憲法裁に審判請求=韓国

2022.06.27 18:10

【ソウル聯合ニュース】韓国で尹錫悦(ユン・ソクヨル)現政権が発足する直前、検察の捜査権を大幅に縮小する法律(改正検察庁法、改正刑事訴訟法)が当時与党だった「共に民主党」の主導で成立したことに関連し、法務部と検察が27日、憲法裁判所に権限争議審判を共同で請求した。同法律は5月に公布され、施行まで約2カ月半となっている。

韓国検察庁(資料写真)=(聯合ニュース)

 請求人には韓東勲(ハン・ドンフン)法務部長官のほか、大検察庁(最高検)の検事5人が名を連ねた。

 法務部によると、請求人らは今年9月10日に施行される同法律の効力停止を求める仮処分申請も行った。仮処分の申し立てが認められれば、憲法裁判所が同法律について判断を示すまで効力が停止する。

 両改正法は、現在検察が捜査を担う6大犯罪の中から公職者犯罪、選挙犯罪、防衛事業犯罪、大規模事故を外し、腐敗(汚職)と経済事件に限定することを柱とする。

 権限争議審判は国や地方自治体の機関相互の権限の範囲を憲法裁判所が判断する手続き。

 今回の審判の争点は▼立法が強行されたことで少数党である現与党「国民の力」に所属する国会議員の法案審議・表決権が侵害されていないか▼憲法が検事を捜査主体と認め付与した機能と役割を国会が過度に制限していないか――の2点になるものとみられる。

 これに先立ち、「国民の力」は4月末に国会議長と、国会法制司法委員会の委員長を相手に、権限争議審判を請求しており、憲法裁判所が二つの請求を合わせて審理する可能性もある。

 権限争議審判の審理は、一般の審判手続きに関する規定が適用され、別途に憲法裁判所法により口頭弁論が行われる。憲法裁判所は審判請求自体が不適切と判断すれば、弁論なしで請求を却下することができる。

yugiri@yna.co.kr

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